印紙税

不動産の売買をする場合、売買契約書を取り交わします。契約書には必ず印紙を貼り、消印をすることで印紙税の納付となります。
また、融資を受けて不動産を購入する場合には、金融機関との金銭消費貸借契約書(金融機関とのお金の貸し借りの契約書)にも印紙の貼付が必要になります。

不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額表
契約書記載金額 不動産の譲渡に関する契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 10万円以下 200円 200円
10万円超 50万円以下 400円 400円
50万円超 100万円以下 1,000円 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円 20,000円
5,000万円超 1億円以下 45,000円 60,000円
(2020年3月31日まで)

 

登記費用(登記免許税)

●不動産を取得した場合、ご自分の権利を確保するために登記を行います。
  [売買] 売主さん→買主さんへの所有権移転登記
  [相続] 被相続人(亡くなられた方)→相続人への相続登記
  [建物を新築したなど] 所有権の保存登記

●金融機関より住宅ローン等の融資を受ける場合には、金融機関がその不動産に担保を設定しますので抵当権(根抵当権)設定登記が必要になります。

●登記は、司法書士に依頼することが一般的ですので、税金を納めている感覚はあまりないかもしれませんが、登記の申請をする場合には必ず税金を納めなければなりません。
この税金を登録免許税といいます。

  住宅の軽減税率の適用無しの場合 ※1住宅の軽減税率の適用有りの場合
土地 建物 土地 建物
所有権の保存登記 0.4% 0.4% 0.4% 0.15%
所有権の移転登記 1.5% ※2 2% 1% 0.3%
抵当権の設定登記 0.4% 0.4% 0.4% 0.1%
※1 個人が取得した自己居住用の建物で50㎡以上であること、築後20年以内(非耐火建築物では25年)の建物であること、などの要件があります。
※2 2020年3月31日まで